利用規約

第1章 総  則

(約款の適用)

第1条 1 当店はこの約款を定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めの無い事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

2 当店は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。その場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

(予約)

第2条 1 借受人は、このレンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始時間、借受場所、借受時間、返還場所、運転者(キャンピングカーにおいては、30歳以上、国際免許以外の準中型(5t限定以上)の免許保有者)同乗者(キャンピングカーにおいては8歳以下のお子様の同乗はお断りさせていただきます。)の告知、愛犬同乗の場合(同乗できる車種はキャンピングカーのみ)は、第11章愛犬同乗の条件等を参照することと、犬種、体重、頭数を告知のうえ問い合わせをすることとし、当店は条件が合う場合に予約に応じるものとします。

2 前項の予約は別に定める料金をオンライン前払い決済、または銀行振り込みとし行うものとします。

3 前項により予約した借受開始日時を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかった場合、予約は取り消されたものとみなします。

4 1の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないこととします。

(貸渡契約の締結)

第3条 1 当店は、貸渡しできるレンタカー場合または借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。なお、当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証以外の身分を証明する書類の提示、並びに借り受け期間中に借受人と連絡をするために携帯電話番号の告知を求めるとともに、運転免許証及び指示された種類の写しをとることがあります。

2 貸渡契約の申し込みは、1に定める借受条件を明示して行うものとします。

(貸渡契約の成立等)

第4条 1 貸渡契約は、当店が貸渡を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2 当店は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車輛のレンタカーを貸し渡すことができない場合において、借受人に一切の保証(例、飛行機のチケットのキャンセル料等)の責任を負わないものとします。

(貸渡契約の解除)

第5条 1 当店は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知および催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当店が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

  1. この約款に反したとき。
  2. 借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。
  3. 第9条各号に該当することになった時とき。

2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第6条 1 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとします。

(中途解約)

第7条 1 借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。

2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故または故障のために貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

3 前項によりレンタカーを返還したいときは、当店は第2条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(借受の条件の変更)

第8条 1 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ、当店の承諾を受けなければならないものとします。

2 当店は、前項による仮受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認しないことがあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第9条 1 当店は借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  1. 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有してないとき。
  2. 酒気を帯びているとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による薬物中毒症状を呈しているとき。
  4. 予約に際して定めた運転手とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。
  5. 過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
  6. 過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
  7. 過去の貸渡(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

第3章 貸渡自動車

(開始日時等)

第10条 当店は、第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸渡すものとします。

(貸渡方法等)

第11条 1 当店は、仮受人が当社と協同して道路運送車両法第7条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し出すものとしています。

2 当店は、前項の確認において、レンタカーの整備不良等を発覚した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

第4章 貸渡料金

(貸渡料金)

第12条 1 当店が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において九州運輸局鹿児島運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2 当店が受領する貸渡料金の額は、基本料金および貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

(貸渡料金改定に伴う処置)

第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責任

(定期点検装備)

第14条 当店は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

第15条 また借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

第16条 1 仮受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。

(禁止事項)

第17条 借受人は、レンタカーの仮受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当店の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等当店の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
  3. レンタカーの自動車登録番号標または車輛番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
  4. 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  5. 法令または公的良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  6. 当店の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(自動車貸渡証の携帯義務等)

第18条 1 借受人は、レンタカーを借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときには、直ちにその旨を当店に通知するものとします。

(賠償責任)

第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者または当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第6章 自動車事故の処置等

(事故処理)

第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

  1. 直ちに事故の情報を当店と警察に連絡をすること。
  2. 当該事故に関し、当店、および当店が契約している保険会社が必要をする書類または証拠となるものを遅延なく提出すること。
  3. 当該事故に関し、第三者の指示と示談または、協定をするときは、あらかじめ当店の承認を受けること。
  4. レンタカーの修理は当店の指定する工場で行うこと。

2 借受人は前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3 当店は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理において助言を行うとともに、解決に協力するものとします。

(駐車違反の措置等)

第21条(1)借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違反駐車をしたときは、借受人または運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し違反駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。

(2)当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受満了時または当店の指示するときまで取り扱い警察署に出頭して違反を処置するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお、当店はレンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

(3)当店は前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を運転反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当店は借受人または運転者に対し、放置駐車違反をした事実および警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人または運転者はこれに従うものとする。

(4)当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人または運転者に対する放置駐車違反係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4項5項に定める弁明書および自認書並びに貸渡関係を報告する等の必要な法的処置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意することとします。

(5)当店が、道路交通法第51条の4項1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合または借受人若しくは運転者の探索およびレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人または運転者は当店に対して放置違反金相当額および当店が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人または運転者は当店に対して、当店の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人または運転者が放置違反金相当額を当店に支払った場合において、罰金または反則金を納付したことにより当店が放置違反金の還付を受けたときは、当店は放置違反金相当額を借受人または運転者に返還する。

(補償)

第22条 1 当店は、レンタカーについて締結された損害保険契約および当店の定める補償制度により借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内において、てん補するものとします。

  1. 対人補償 1名限度額 無制限
  2. 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額15万円 借受人が負担)
  3. 車輛補償 1事故限度額 時価額(免責額15万円 借受人が負担)
  4. 人身傷害保険 1名限度額 3000万円

2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

3 当店が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は忠地に超過額を当店に弁済するものとします。

4 損害保険または補償制度の免責分については、借受人の負担とします。

(事故等の処置等)

第23条 1 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。

2 借受人は、レンタカーの異常、または故障が借受人の故意、または過失による場合には、レンタカーの引き取りおよび修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理・清掃等が必要になった場合は程度や修理期間に関係なく期間中の営業補償の一部として次の料金をご負担いただきます。

〈ノンオペレーションチャージ〉
1 自走して当店へ返還した場合 100,000円(税込)
2 自走できず当店に返還できなかった場合 150,000円(税込)

3 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生じる損害について当方に請求できないものとします。

(不可抗力による免責)

第24条 1 当店は天災、その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなかった場合には、これにより生じる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。

2 借受人は、天災、その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。当店は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払い戻し等

(予約の取り消し等)

第25条 1 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合または、貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところによりキャンセル料金を支払うものとします。

2 第2条の予約があったにもかかわらず、全2項以外の理由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消しされたものとします。

(中途解約手数料)

第26条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとする。

中途解約手数料 ={(貸渡契約期間に対する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%

(貸渡料金の払い戻し)

第27条 当店は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領し貸渡料金の全部または一部を払い戻すものとします。

  1. 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡契約の全額。
  2. 第6条第一項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
  3. 第7条第一項により、貸受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これを相殺することができるものとします。

第8章 返 還

(レンタカーの確認等)

第28条 1 貸受人は、レンタカーを当店に返還するとき、通常の使用による摩擦を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2 当店は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当店の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人または、同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は返還後に遺留品について責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等)

第29条 1 借受人は、レンタカーを借受期間中に返還するものとします。

2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金または変更前の貸渡料金を超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

(レンタカーの返還場所等)

第30条 1 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3 借受人は、第8条第1項による当店の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

第31条 当店は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明等、乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きを取ります。

2 当店は、前項に該当することになった場所には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。

3 第1項に該当することとなった場合には、借受人は、第19条の定めにより当店に与えた損害について、賠償する責任を負うほか、レンタカー回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。

第9章 個 人 情 報

(個人情報の利用目的)

第32条 当店が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  1.  道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約の締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
  2.  貸渡契約の締結に際し、借受申込者または運転者に関し、本人確認および審査を行うため。
  3.  お客様満足度の向上、検討を目的として借受人または、運転者に対し、アンケート調査を実施するため。

2 第1項各号に定めていない目的で、借受人または、運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめ利用目的を明示して行います。

第10章 雑 則

(遅延損害金)

第33条 借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則)

第34条 当店は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

2 当店は、別に細則を定めたときは、当店の事務所に掲示するとともに、当店のホームページ、当店が発行するパンフレット等および料金表に記載するものとします。また、これを更新した場合も同様とします。

(相殺)

第35条 当店は、この約款に基づく借受人または、運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または、運転者の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

(消費税)

第36条 借受人または、運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当店にたいして支払うものとします。

(合意裁判所)

第37条 この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

第11章 愛犬同乗の条件等

第38条 同乗する愛犬の条件については下記の記載事項すべて満たしている愛犬のみとする。

  1. 完全室内飼いの愛犬でトイレマナーができている(マーキングをしない)生後18か月以上で15kgまでの愛犬(2頭まで)または生後18か月以上で30kgまでの愛犬(1頭のみ)で皮膚病等もなく健康であること。
  2. 噛み癖、堀り癖がないこと。
  3. 狂犬病予防接種、5種以上ワクチンを接種していること。
  4. マナーウェアの着用ができること。
  5. 一カ月以内のノミ・ダニ予防をしていること。
  6. ヒート中ではないこと。(前後2週間)

第39条 貸渡当日、下記の物を用意すること。当日ご用意ない場合は「お客さま都合による当日キャンセル(キャンセル料貸渡料金全額)」となります。

  1.  同乗するすべての愛犬の狂犬病予防接種証明書および5種以上ワクチン証明書
  2.  ケージまたはキャリーケースまたはソフトクレート(必要な方)リード、首輪
  3.  排泄物処理袋等・マナーウェア

第40条 貸渡当日、下記の同乗ルールに同意いただき同意書に署名すること。

  1.  同乗させる愛犬は貸渡約款の第11章第38条の6項目のすべての条件を満たしている愛犬に相違ないこと。
  2.  同乗する愛犬一頭につき別途料金を支払うものとすること。
  3.  同乗させる愛犬は、レンタル期間中に有効な予防接種を受けていること。レンタル当日に以下のワクチン接種証明の提示ができること。狂犬病予防接種証明および5種以上ワクチン接種証明
  4.  貸渡前日、または貸渡当日乗車前までにシャンプーを必ず済ませ爪の手入れも行っていること。
  5.  車内では必ずマナーウェアを着用させること。
  6.  走行中は安全のため給水、フードを与える事はできません。
  7.  当店の指定する位置以外に愛犬を乗せないおよび愛犬と就寝しないこと。(上段ベッド、バンクベッド、ギヤレー、テーブルは禁止)
  8.  車内では排泄はさせないこと。また車内ではウエットフードを与えることはできません。
  9.  レンタル期間中の愛犬の事故、または疾病等に関して当店では一切の責任を負いません。また、愛犬に起因して第三者に損害を与えた場合、その一切を賠償することとします。
  10. ご利用後、車内に甚だしい臭気・抜け毛・汚損・破損等の発生で次利用者に対して通常の清掃・整備等による貸渡が不可能と判断された場合、その清掃、消臭費用、修理等は実費、およびその清掃期間中・修理期間中の営業補償として10万円をお支払いいただきます。

愛犬用フード・飲み水・食器・足ふき用タオル・愛犬用寝具・敷物等はレンタルのご用意はございません。必ずご用意ください。

第12章 料 金 表

1 軽自動車 車種:フレア
  12時間:3300円(消費税込) 24時間:4730円(消費税込)

2 特殊車両については別紙に定める。

第13章 キャンセル料金

予約をキャンセルされる場合は下記キャンセル料金と予約取消手数料を頂戴いたします。

  • 予約日の15日まで → 無し
  • 予約日の14日前から2日前 → 申込金の60%
  • 予約日の前日 → 申込金の80%
  • 予約日当日 → 申込金の100%

ご指定の金融機関口座に予約取消手数料、送金手数料を差し引いて返金いたします。